相続登記義務化の理由とは?

令和6年4月1日より相続登記が義務化されますが、なぜ義務化されることになったのか?
その理由と相続登記を早めに行うことのメリットをわかりやすくお伝えいたします。

こんなお悩み・疑問はございませんか?
  • 家族間で引き継ぐだけだし、本当にやらなければならないの?
  • 相続人の一人と連絡が取れないんだけど、どうしよう?
  • 親族間で相続の配分方法で揉めてるんだけど、どうすればいいの?期限が過ぎてしまうかもしれない!
  • 相続財産の洗い出しに難航している!
  • 戸籍などの相続人全員の必要書類を集めるのが手間だ!

相 続 登 記 が 義 務 化 さ れ た 理 由 と は ?

近年の社会問題である「所有者不明土地問題」の解消!

背景

相続登記をしていない、または登記簿に記載されている名義人の情報が古く、所有者を特定することができないいわゆる「所有者不明土地」は増加傾向にあり、現在では国土の約22%(九州より広い!!)を占めています。
相続人が住み続けることになった家や、資産価値が高く売却などで現金化しやすい不動産は比較的引き継がれやすい不動産ということになるでしょう。
しかし、誰も住む予定のない遠方の実家や不便な場所にあり売れそうもなさそうな土地ということになると、引き継ぎたくないといった事情や、仕方なく引き継いだけど手続きする手間まではかけたくないといった心情から相続登記の手続きがなされない不動産が増えています。
これはいわゆる「空き家問題」の原因の一つとして、近年マスコミでも多く取り上げられています。
少子化・高齢化の進む日本において、現状のままではこの増加傾向は止まらないと推察され、この問題を解消するために今回、相続登記が義務化されることとなりました。

所有者が特定できないことから発生する3つの弊害
  1. 町の景観や治安に悪影響が出る
    →建物自体の老朽化が進み、景観を損ねる。やがては倒壊の恐れが生じることにもなる
    →草木が過剰に生い茂り、近隣住民に迷惑が掛かってしまう。害虫の大量発生の原因になることもある
    →空き家であることに目を付けられ、放火や不法侵入などの犯罪の温床になりうる
  2. 災害対策や震災からの復興に支障が出る
    →土砂崩れなどの災害を未然に防ぐための工事に取り掛かれない
    →災害後に町を復興するための整備を行うことに支障が出る
  3. 用地買取りができず、不動産の有効活用ができない
    →一見価値がなさそうに見えても、近隣住民から見ると自己の利便性向上につながる土地であり、購入を希望しているが連絡が取れない
    →実は再開発が進み、居住ニーズが高まっており、不動産業者などが土地の買収をしたいのだが連絡が取れない
相続登記のご相談は司法書士がよい

不動産の名義変更(不動産登記)の手続きの受任は司法書士か弁護士しかできません。相続人同士で揉めている、または揉める可能性がある場合は弁護士の先生へ相談することになりますが、登記手続きまでは行わないという弁護士事務所さまもございますので、紛争の可能性がないという場合は登記手続きを専門とする司法書士に相談する方がスムーズに進むことが多いです。
また、司法書士などの専門家は登記手続きの依頼を受けると、登記に必要な戸籍などの資料を相続人さまに代わって集めることも可能です。そうなるとお手間も格段に軽くなるかと思いますので、お気軽にご相談ください。

相続診断士とは

相続によって親族間で争いが起こる“争続”をなくしたいという思いのもと、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行うことで相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として、相続相談の窓口としての社会的な役割を担う資格を持つ者のことです。

相続登記が義務化された最大の理由は所有者不明土地問題の解消であり、社会全体からの要請という側面があります。しかし、相続発生後になるべく早く相続登記の手続きをとることは、社会全体のみならず、実際に登記手続きをする相続人の皆さまにおいてもとても有益な点が多いのです!

早めに相続登記を行うとここまで安心

手間を最小限にでき、遺産トラブルを未然に防ぐこともできる!

親族間で争う相続、いわゆる“争続”を回避することができます。相続のご相談を受けていると、中には話し合いを放置している間に相続人の一人が勝手に移り住んできたとか、勝手に売却の手続きを進めているといった話を聞くこともあります。また、相続登記をしないうちに次の相続が起きてしまう可能性も高まります(数次相続といいます)。そうなると対象となる相続人の範囲がグッと広くなり、連絡を取るべき人数が増え、ときにはほとんど会ったこともない親族にまで連絡を取らなければならないといった可能性も高くなります。
早期に話し合いをすることで、最小の範囲で、最小のお手間で手続きを進めることができるのです。場合によっては財産を相続しないという選択(相続放棄・限定承認)もスムーズにできます。

不動産を有効活用できる!

もし不動産を売却する可能性がある場合、相続する者を定めることにより、売却手続きは新所有者のみの関与ででき、スムーズに進めることができます。また、ほかの相続人の債権者から差し押さえをかけられるなどといった売却を阻害するような出来事も防げます。
売却のほかにも、新所有者はその不動産を担保に融資を受けることも可能になります。
登記手続きを適切にすることにより、不動産を有効活用しやすくなり、有効活用することで地域活性化の一役を担うことにもつながります。

相続登記の懈怠による過料の制裁や近隣トラブルを免れる!

相続人は、相続があったことを知った日から3年の間に相続登記をしなければなりませんが、これを怠ると10万円以下の科料が科されることになります。
誰も住んでおらず、所有者もわからないため売るに売れないといった建物は空き家となって放置され、荒れて立ち入りが困難になっていたり、朽ちて倒壊の危険があるものもあります。こうして近隣住民とのトラブルになることもあれば、公共事業の用地取得に支障が出たり、災害被災地の復興の妨げになっていたりという事象も多く、不動産の有効活用の観点からも対応が急務という状態であったため、このたび、相続登記が義務化されることになりました。
相続登記を適切に行うことでこれらのさまざまなトラブルを回避することができます。

相続税の申告懈怠を避けられる!

一定金額以上の財産を相続した場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。期限を超過した場合は延滞税が課される場合もありますが、早めに財産を調査することでその危険を防ぐことができます。

ご相談の流れ
  • 1st
    ご相談(相続状況の聴取)

    被相続人、相続人の人数、不動産や財産、遺産分割方法などをお聞かせいただきます。

  • 2nd
    お見積書の算出・正式なご依頼・スケジュールの共有

    聴取した内容をもとにお見積書を作成いたします。ご確認いただき、よろしければ正式なご依頼をいただき、手続きの準備に入ります。この時点で登記申請までのスケジュールを共有いたします。

  • 3rd
    必要書類の収集

    戸籍、住民票、評価証明書などの必要書類を収集していただきます。平日に役所に出向く時間が取れない方などにつきましては、ご依頼いただければ戸籍などをこちらで収集することも可能です。

    遺産を分割するまでの流れ
    • 遺言書の有無の確認

      遺言書が遺されている場合、遺言書の記載のとおりに遺産を分けることが基本的な流れになります。遺言書の種類によっては検認手続きというものをしなければならない場合もあります。

    • 相続人の確定

      相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。婚姻などで新しい戸籍に移っている場合も多く、その場合は複数の戸籍を集めることになります。

    • 相続人全員での遺産分割協議

      相続人が確定したら相続人の全員で遺産を分ける協議を行います。

  • 4th
    ご面談(遺産分割協議書、委任状などへのご署名・押印)

    ご本人様確認のため少なくとも一度は直接お会いし、こちらで作成しました遺産分割協議書や登記手続きの委任状などへのご署名・押印をいただきます。

  • 5th
    登記費用のご入金

    必要書類がすべて整いましたらご連絡いたしますので、その後登記費用をお振り込みください。
    ※場合によっては登記申請を先にする場合もございます

  • 6th
    登記申請

    ご入金が確認できましたら相続登記の申請をいたします。

  • 7th
    登記完了・登記識別情報通知書の郵送

    登記が完了しましたら登記識別情報通知書(権利書)、登記簿謄本、戸籍などの書類を配達証明郵便にてご郵送いたします。

よくいただくご質問

ご相談者
ご相談者

正式に依頼するかどうか分かりませんが、とりあえず見積金額を知りたいんですけど…

司法書士
司法書士

もちろんお見積もりのお問い合わせだけでも構いません。報酬基準は各事務所様でバラバラですので、相見積もりをとることも有効です。事務所さまによってはホームページに載せている報酬額は最低金額であり、実際はもっと高くなるという場合もありますので、ホームページの金額ばかりをアテにせず、お手間かもしれませんが、実際にある程度状況をお伝えしたうえでお見積書を出してもらうことは大切なことだと思います。

ご相談者
ご相談者

不動産の名義変更以外にも、銀行への預金や株式などの有価証券もあるんだけど、そういった財産の調査はしてもらえるの?

司法書士
司法書士

はい。不動産の登記以外にも、司法書士法施行規則第31条により預貯金や有価証券などの財産の管理業務も司法書士の業務の範囲内になります。残高証明書の発行請求の代行はもちろん、場合によっては被相続人がその金融機関に口座を持っているかどうかの照会をかけることもいたします。

ご相談者
ご相談者

相続相談って気軽に連絡してもよいのですか?

司法書士
司法書士

もちろんです。初回の相続のご相談は無料とさせていただいています。また、電話やテレビ電話はもちろん、出張相談も行っております。分からずにご自分で調べるのも大変でしょうから、お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。「こんな相続の希望があるんだけど何か方法ある?」「相続が発生したんだけど、何をすればよいか?」ぐらいでも構いません。一緒に疑問点を一つずつ解消していきましょう!

ご相談者
ご相談者

相続税が発生するかどうかを見てもらいたいのだけど…

司法書士
司法書士

申し訳ございません。相続税に関しましては司法書士の業務範囲ではなく、税理士さまの領域になりますので具体的な内容につきましてはお答えできかねます。ご依頼いただいた中で相続税の課税対象になりそうだと判断しましたらその旨をお伝えし、よろしければ提携している税理士の先生をご紹介することも可能です。(紹介料などはもちろんかかりません)

ご相談者
ご相談者

相続が起きる前の“生前対策”はできないの?

司法書士
司法書士

できます。遺言書を書いて財産の受け継ぎ先を定めることはもちろん、生前贈与にて生きている間に財産を確実に渡してしまう手段や、家族信託契約によって相続のその先の代まで財産の継承先を定める手段もあります。可能性はいろいろございますので、ご希望がございましたらまずはご相談いただければと思います。また、“争う相続”をなくしたいという相続診断士の思いのもと、相続危険度チェックシートやエンディングノートを活用し、円満に相続ができるように今すべきことをご提案できる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

営 元 の ご 紹 介

運営:司法書士鈴木事務所
   東京都豊島区池袋四丁目15番7号
   PONANT IKEBUKURO 203号室
   代表司法書士 鈴木章宏
   HP:https://www.js-suzuki.com/

「池袋法務相談の窓口」にご訪問いただき誠にありがとうございます。当サイトの運営をしております司法書士の鈴木章宏と申します。
相続について考えることは決して楽しいことではないかもしれませんが、事前に準備をしておくことで少なくともあなたの“想い”は後世に伝えていけるのではないか。また、大切な人からの“想い”を受け取ることができれば、心が救われることもあるのではないかという思いから、相続手続きをサポートするための事務所を開設いたしました。ご相談には誠心誠意向き合い、相続手続きを通してあなたの”想い”を未来へ紡いでいくお手伝いができればこの上ない喜びです。

 

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