不動産を相続したときに初めて「登記」という言葉を耳にしたという方も多いかもしれません。いろいろと大変な時期に得体の知れない“相続登記”なるものをしなければならないなどと聞かされ不安に感じている方も多いのではないかと思い、相続登記をするべき理由をまとめてみました。
相続登記をするべき3つの理由
相続した不動産を売却する場合、その前提として必ず不動産の名義を相続人に変更しておかなければなりません。
●相続登記をしない間に相続人の一人が認知症などになり判断能力が低下した場合
●相続人の一人に借金などがあり、相続不動産に対して銀行などから差し押さえをされた場合
このようなときは不動産を簡単に売却することはできなくなります。少なくとも一定の時間と手間はかかることになりますし、結果的に売却ができない事態になることもありえます。
相続財産を分ける話し合い(遺産分割協議)は必ず相続人全員で行う必要があります。
相続登記をしないままでいると、その後に相続人の一人が亡くなる可能性があります。そうなると、不動産に対する権利がその亡くなった相続人の相続人へと引き継がれます。たとえば相続人の配偶者や甥っ子、姪っ子です。
その方々にも連絡を取らなければならなく、連絡する手間が増えます。甥っ子などの連絡先を知らない状況もありえますし、その方が未成年者であれば家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなければなりません。
その場合でもすべての相続人で財産の引き継ぎ先を定めなければなりませんし、印鑑証明書などの書類を取得してもらう必要もあります。
相続放棄とは、原則として相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述することによって、相続財産を一切受け継がないという制度で、被相続人に多額の借金があった場合などには有効な手続きです。
実は家族の知らないところで借金をしていたという事例もあります。すぐに財産の調査をすることで、万が一のときも相続放棄の手続きを検討することができます。
また、3か月以内であっても被相続人の特定の財産を他人に売却するなどの“処分行為”をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。財産の調査には時間がかかる場合もありますので、早めに動くことが大切です。
早めに相続登記を行うとここまで安心!
- 1stご相談(相続状況の聴取)
被相続人、相続人の人数、不動産や財産、遺産分割方法などをお聞かせいただきます。
- 2ndお見積書の算出・正式なご依頼・スケジュールの共有
聴取した内容をもとにお見積書を作成いたします。ご確認いただき、よろしければ正式なご依頼をいただき、手続きの準備に入ります。この時点で登記申請までのスケジュールを共有いたします。
- 3rd必要書類の収集
戸籍、住民票、評価証明書などの必要書類を収集していただきます。平日に役所に出向く時間が取れない方などにつきましては、ご依頼いただければ戸籍などをこちらで収集することも可能です。
遺産を分割するまでの流れ- 1遺言書の有無の確認
遺言書が遺されている場合、遺言書の記載のとおりに遺産を分けることが基本的な流れになります。遺言書の種類によっては検認手続きというものをしなければならない場合もあります。
- 2相続人の確定
相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。婚姻などで新しい戸籍に移っている場合も多く、その場合は複数の戸籍を集めることになります。
- 3相続人全員での遺産分割協議
相続人が確定したら相続人の全員で遺産を分ける協議を行います。
- 4thご面談(遺産分割協議書、委任状などへのご署名・押印)
ご本人様確認のため少なくとも一度は直接お会いし、こちらで作成しました遺産分割協議書や登記手続きの委任状などへのご署名・押印をいただきます。
- 5th登記費用のご入金
必要書類がすべて整いましたらご連絡いたしますので、その後登記費用をお振り込みください。
※場合によっては登記申請を先にする場合もございます - 6th登記申請
ご入金が確認できましたら相続登記の申請をいたします。
- 7th登記完了・登記識別情報通知書の郵送
登記が完了しましたら登記識別情報通知書(権利書)、登記簿謄本、戸籍などの書類を配達証明郵便にてご郵送いたします。
よくいただくご質問
正式に依頼するかどうか分かりませんが、とりあえず見積金額を知りたいんですけど…
もちろんお見積もりのお問い合わせだけでも構いません。報酬基準は各事務所様でバラバラですので、相見積もりをとることも有効です。事務所様によってはホームページに載せている報酬額は最低金額であり、実際はもっと高くなるという場合もありますので、ホームページの金額ばかりをアテにせず、お手間かもしれませんが、実際にある程度状況をお伝えしたうえでお見積書を出してもらうことは大切なことだと思います。
不動産の名義変更以外にも、銀行への預金や株式などの有価証券もあるんだけど、そういった財産の調査はしてもらえるの?
はい。不動産の登記以外にも、司法書士法施行規則第31条により預貯金や有価証券などの財産の管理業務も司法書士の業務の範囲内になります。残高証明書の発行請求の代行はもちろん、場合によっては被相続人がその金融機関に口座を持っているかどうかの照会をかけることもいたします。
相続相談って気軽に連絡してもよいのですか?
もちろんです。初回の相続のご相談は無料とさせていただいています。また、電話やテレビ電話はもちろん、出張相談も行っております。分からずにご自分で調べるのも大変でしょうから、お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。「こんな相続の希望があるんだけど何か方法ある?」「相続が発生したんだけど、何をすればよいか?」ぐらいでも構いません。一緒に疑問点を一つずつ解消していきましょう!
相続税が発生するかどうかを見てもらいたいのだけど…
申し訳ございません。相続税に関しましては司法書士の業務範囲ではなく、税理士様の領域になりますので具体的な内容につきましてはお答えできかねます。ご依頼いただいた中で相続税の課税対象になりそうだと判断しましたらその旨をお伝えし、よろしければ相続税に精通する税理士の先生をご紹介することも可能です。(紹介料などはもちろんかかりません)
相続が起きる前の“生前対策”はできないの?
できます。遺言書を書いて財産の受け継ぎ先を定めることはもちろん、生前贈与にて生きている間に財産を確実に渡してしまう手段や、家族信託契約によって相続のその先の代まで財産の継承先を定める手段もあります。可能性はいろいろございますので、ご希望がございましたらまずはご相談いただければと思います。また、“争う相続”をなくしたいという相続診断士の思いのもと、相続危険度チェックシートやエンディングノートを活用し、円満に相続ができるように今すべきことをご提案できる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
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相続について考えることは決して楽しいことではないかもしれませんが、事前に準備をしておくことで少なくともあなたの“想い”は後世に伝えていけるのではないか。また、大切な人からの“想い”を受け取ることができれば、心が救われることもあるのではないかという思いから、相続手続きをサポートするための事務所を開設いたしました。ご相談には誠心誠意向き合い、相続手続きを通してあなたの”想い”を未来へ紡いでいくお手伝いができればこの上ない喜びです。