不動産を相続したときに相続登記をするべき3つの理由

相続登記をするべき3つの理由
相続登記をするべき3つの理由

不動産を相続したときに初めて「登記」という言葉を耳にしたという方も多いかもしれません。いろいろと大変な時期に得体の知れない“相続登記”なるものをしなければならないなどと聞かされ不安に感じている方も多いのではないかと思い、相続登記をするべき理由をまとめてみました。

こんなお悩み・疑問はございませんか?
  • 家族が亡くなったとき、ただでさえやらなければならない手続きが多いのに不動産の名義変更までしなければならないの?
  • 相続登記をしないとデメリットはあるの?
  • 相続登記はなぜ義務化されたの?
  • ウチは相続で揉めることはないだろうから、相続登記はしなくてもよいのでは?
  • どうせすぐに売却する予定だから、わざわざ登記名義を相続人に移す必要はないのでは?

相続登記をするべき3つの理由

相続した不動産を売却する場合、その前提として必ず不動産の名義を相続人に変更しておかなければなりません。

●相続登記をしない間に相続人の一人が認知症などになり判断能力が低下した場合
●相続人の一人に借金などがあり、相続不動産に対して銀行などから差し押さえをされた場合

このようなときは不動産を簡単に売却することはできなくなります。少なくとも一定の時間と手間はかかることになりますし、結果的に売却ができない事態になることもありえます。

相続財産を分ける話し合い(遺産分割協議)は必ず相続人全員で行う必要があります。
相続登記をしないままでいると、その後に相続人の一人が亡くなる可能性があります。そうなると、不動産に対する権利がその亡くなった相続人の相続人へと引き継がれます。たとえば相続人の配偶者や甥っ子、姪っ子です。
その方々にも連絡を取らなければならなく、連絡する手間が増えます。甥っ子などの連絡先を知らない状況もありえますし、その方が未成年者であれば家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなければなりません。
その場合でもすべての相続人で財産の引き継ぎ先を定めなければなりませんし、印鑑証明書などの書類を取得してもらう必要もあります。

相続放棄とは、原則として相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述することによって、相続財産を一切受け継がないという制度で、被相続人に多額の借金があった場合などには有効な手続きです。
実は家族の知らないところで借金をしていたという事例もあります。すぐに財産の調査をすることで、万が一のときも相続放棄の手続きを検討することができます。
また、3か月以内であっても被相続人の特定の財産を他人に売却するなどの“処分行為”をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。財産の調査には時間がかかる場合もありますので、早めに動くことが大切です。

相続登記のご相談は司法書士がよい

不動産の名義変更(不動産登記)の手続きの受任は司法書士か弁護士しかできません。相続人同士で揉めている、または揉める可能性がある場合は弁護士の先生へ相談することになりますが、登記手続きまでは行わないという弁護士事務所様もございますので、紛争の可能性がないという場合は登記手続きを専門とする司法書士に相談する方がスムーズに進むことが多いです。

相続診断士とは

相続によって親族間で争いが起こる“争続”をなくしたいという思いのもと、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行うことで相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として、相続相談の窓口としての社会的な役割を担う資格を持つ者のことです。

早めに相続登記を行うとここまで安心

相続を一段落させ、新たな生活をスタートることができる!

財産を受け継ぐ者が確定するまでは、相続人が共同して相続財産を適切に管理しなければなりません。財産を受け継ぐ者を定めることによって、責任の所在を明らかにすることができ、余分な手間から解放されます。また、銀行口座を複数持っているなど、財産を把握するために大きな労力を必要とするケースもあります。財産を把握し、分配先を決めることが相続手続きの一つの大きな山場となりますので、そこを越えることで新しい生活に意識をより向けられるようになってきます。

遺産トラブルを防げる!

親族間で争う相続、いわゆる“争続”を回避することができます。相続のご相談を受けていると、中には話し合いを放置している間に相続人の一人が勝手に移り住んできたとか、勝手に売却の手続きを進めているといった話を聞くこともあります。また、相続登記をしないうちに次の相続が起きてしまう可能性も高まります(数次相続といいます)。そうなると対象となる相続人の範囲がグッと広くなり、連絡を取るべき人数が増え、ときにはほとんど会ったこともない親族にまで連絡を取らなければならないといった可能性も高くなります。
早期に話し合いをすることで、最小の範囲で、最小のお手間で手続きを進めることができるのです。場合によっては財産を相続しないという選択(相続放棄・限定承認)もスムーズにできます。

不動産を有効活用できる!

もし不動産を売却する可能性がある場合、相続する者を定めることにより、売却手続きは新所有者のみの関与ででき、スムーズに進めることができます。また、ほかの相続人の債権者から差し押さえをかけられるなどといった売却を阻害するような出来事も防げます。
売却のほかにも、新所有者はその不動産を担保に融資を受けることも可能になります。

相続登記が義務化されたことによる過料の制裁を免れる!

2024年4月1日より相続登記が義務化されることとなりました。相続人は、相続があったことを知った日から3年の間に相続登記をしなければなりません。これを怠ると10万円以下の科料が科されることになります。
相続登記をせずに放置され、時間が経つことで現在の真の所有者がわからなくなってしまった土地や建物が増加しており、近年の社会問題になっております。誰も住んでおらず、所有者もわからないため売るに売れないといった建物は空き家となって放置され、荒れて立ち入りが困難になっていたり、朽ちて倒壊の危険があるものもあります。こうして近隣住民とのトラブルになることもあれば、公共事業の用地取得に支障が出たり、災害被災地の復興の妨げになっていたりという事象も多く、不動産の有効活用の観点からも対応が急務という状態であったため、このたび、相続登記が義務化されることになりました。
登記手続きを適切にすることにより、過料を科されることもなくなり、ときには必要としている方に譲ることで現金化できる可能性もあるということになります。それは、不動産を有効活用し、地域活性化の一役を担うことにもつながるのです。

相続税の申告懈怠を避けられる!

一定金額以上の財産を相続した場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。期限を超過した場合は延滞税が課される場合もありますが、早めに財産を調査することでその危険を防ぐことにつながります。

ご相談の流れ
  • 1st
    ご相談(相続状況の聴取)

    被相続人、相続人の人数、不動産や財産、遺産分割方法などをお聞かせいただきます。

  • 2nd
    お見積書の算出・正式なご依頼・スケジュールの共有

    聴取した内容をもとにお見積書を作成いたします。ご確認いただき、よろしければ正式なご依頼をいただき、手続きの準備に入ります。この時点で登記申請までのスケジュールを共有いたします。

  • 3rd
    必要書類の収集

    戸籍、住民票、評価証明書などの必要書類を収集していただきます。平日に役所に出向く時間が取れない方などにつきましては、ご依頼いただければ戸籍などをこちらで収集することも可能です。

    遺産を分割するまでの流れ
    • 遺言書の有無の確認

      遺言書が遺されている場合、遺言書の記載のとおりに遺産を分けることが基本的な流れになります。遺言書の種類によっては検認手続きというものをしなければならない場合もあります。

    • 相続人の確定

      相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。婚姻などで新しい戸籍に移っている場合も多く、その場合は複数の戸籍を集めることになります。

    • 相続人全員での遺産分割協議

      相続人が確定したら相続人の全員で遺産を分ける協議を行います。

  • 4th
    ご面談(遺産分割協議書、委任状などへのご署名・押印)

    ご本人様確認のため少なくとも一度は直接お会いし、こちらで作成しました遺産分割協議書や登記手続きの委任状などへのご署名・押印をいただきます。

  • 5th
    登記費用のご入金

    必要書類がすべて整いましたらご連絡いたしますので、その後登記費用をお振り込みください。
    ※場合によっては登記申請を先にする場合もございます

  • 6th
    登記申請

    ご入金が確認できましたら相続登記の申請をいたします。

  • 7th
    登記完了・登記識別情報通知書の郵送

    登記が完了しましたら登記識別情報通知書(権利書)、登記簿謄本、戸籍などの書類を配達証明郵便にてご郵送いたします。

よくいただくご質問

ご相談者
ご相談者

正式に依頼するかどうか分かりませんが、とりあえず見積金額を知りたいんですけど…

司法書士
司法書士

もちろんお見積もりのお問い合わせだけでも構いません。報酬基準は各事務所様でバラバラですので、相見積もりをとることも有効です。事務所様によってはホームページに載せている報酬額は最低金額であり、実際はもっと高くなるという場合もありますので、ホームページの金額ばかりをアテにせず、お手間かもしれませんが、実際にある程度状況をお伝えしたうえでお見積書を出してもらうことは大切なことだと思います。

ご相談者
ご相談者

不動産の名義変更以外にも、銀行への預金や株式などの有価証券もあるんだけど、そういった財産の調査はしてもらえるの?

司法書士
司法書士

はい。不動産の登記以外にも、司法書士法施行規則第31条により預貯金や有価証券などの財産の管理業務も司法書士の業務の範囲内になります。残高証明書の発行請求の代行はもちろん、場合によっては被相続人がその金融機関に口座を持っているかどうかの照会をかけることもいたします。

ご相談者
ご相談者

相続相談って気軽に連絡してもよいのですか?

司法書士
司法書士

もちろんです。初回の相続のご相談は無料とさせていただいています。また、電話やテレビ電話はもちろん、出張相談も行っております。分からずにご自分で調べるのも大変でしょうから、お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。「こんな相続の希望があるんだけど何か方法ある?」「相続が発生したんだけど、何をすればよいか?」ぐらいでも構いません。一緒に疑問点を一つずつ解消していきましょう!

ご相談者
ご相談者

相続税が発生するかどうかを見てもらいたいのだけど…

司法書士
司法書士

申し訳ございません。相続税に関しましては司法書士の業務範囲ではなく、税理士様の領域になりますので具体的な内容につきましてはお答えできかねます。ご依頼いただいた中で相続税の課税対象になりそうだと判断しましたらその旨をお伝えし、よろしければ相続税に精通する税理士の先生をご紹介することも可能です。(紹介料などはもちろんかかりません)

ご相談者
ご相談者

相続が起きる前の“生前対策”はできないの?

司法書士
司法書士

できます。遺言書を書いて財産の受け継ぎ先を定めることはもちろん、生前贈与にて生きている間に財産を確実に渡してしまう手段や、家族信託契約によって相続のその先の代まで財産の継承先を定める手段もあります。可能性はいろいろございますので、ご希望がございましたらまずはご相談いただければと思います。また、“争う相続”をなくしたいという相続診断士の思いのもと、相続危険度チェックシートやエンディングノートを活用し、円満に相続ができるように今すべきことをご提案できる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

営 元 の ご 紹 介

運営:司法書士鈴木事務所
   東京都豊島区池袋四丁目15番7号
   PONANT IKEBUKURO 203号室
   代表司法書士 鈴木章宏
   HP:https://www.js-suzuki.com/

「池袋法務相談の窓口」にご訪問いただき誠にありがとうございます。当サイトの運営をしております司法書士の鈴木章宏と申します。
相続について考えることは決して楽しいことではないかもしれませんが、事前に準備をしておくことで少なくともあなたの“想い”は後世に伝えていけるのではないか。また、大切な人からの“想い”を受け取ることができれば、心が救われることもあるのではないかという思いから、相続手続きをサポートするための事務所を開設いたしました。ご相談には誠心誠意向き合い、相続手続きを通してあなたの”想い”を未来へ紡いでいくお手伝いができればこの上ない喜びです。

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